第1条 沖縄農業研究会と称する. 第2条 本会は沖縄農業の向上・発展および会員相互の連携を図ることを目的とする. 第3条 本会の事務所を琉球大学農学部に置く. 第4条 本会の目的を達成するため下記の事業を行う. 1.沖縄農業に関する調査研究 2.研究発表会・講演会等の開催 3.機関誌の刊行 4.その他本会の目的達成に必要な事業
第5条 本会の会員は正会員,学生会員,賛助会員の3種類とする.正会員及び学生会員は本会の主旨に賛同して入会した個人とする.賛助会員は本会の事業を賛同するために入会した団体または機関とする.
第6条 本会に入会しようとする者は入会申込書と共に1年分の会費を前納する. 第7条 会員は会費を所定の期日までに納めなければならない.正会員年額3,000円・学生会 員年額1,500円・賛助会員年額1口・10,000円とする. 第8条 本会に名誉会員をおくことができる.名誉会員は沖縄農業研究会の発展に顕著な功績のあった個人ならびに本会に特別に功労のあった団体の中から評議委員会の推薦を得て総会で推挙する. 第9条 退会しようとする者は会長あてに退会届を提出しなければならない.
第10条 本会に会長1名,副会長2名,評議委員若干名,監事2名,幹事若干名の役員をおく. 第11条 会長は会務を総理し本会を代表する.副会長は会長を補佐し会長に事故のあるときはこれに代わる. 第12条 評議委員は評議委員会を組織し重要な会務を審議する. 第13条 監事は会計を監査する. 第14条 幹事は会長の委嘱を受け次の会務を分掌する. 1.庶務 2.会計 3.企画 4.会誌編集 (5.地区幹事) 第15条 会長,副会長,評議委員,監事は会員中より互選する. 第16条 役員の任期は2年とし,再任を妨げない. 第17条 会議は総会・評議委員会及び幹事会とする. 第18条 総会は毎年8月に開催する.会務,会計および会計監査の報告は総会において行う 第19条 評議委員会は会長,副会長,評議委員および幹事をもって組織し,必要に応じてこれを開く.評議委員会の議長は会長が当る. 第20条 総会および評議委員会の議決は出席者の過半数の賛成による. 第21条 幹事会は,会長,副会長および幹事をもって組織し,会の運営に関する業務を審議するため必要に応じて開催する.議長は会長が当る. 第22条 本会の会計年度は毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる. 第23条 本会の経費は会費その他の収入を持ってあてる. 第24条 本会の予算は評議委員会の議決による. 第25条 本会則を変更するには総会において出席者の3分の2以上の同意をえなければならない
1962年5月19日制定.一部改正,平成4年7月1日より施行する.部分修正、平成10年7月1日より施行する